聖徳太子十七条憲法


聖徳太子十七条憲法訳文

一、調和する事を貴い目標とし。道理に逆らわない事を主義としなさい。人には皆仲間がいるが。道理に通じている人は少ない。それで天子や父に従わない者があり。たちまち隣り里へ立ち去る。しかし、天子が調和して臣下の仲が良いと。事を議論するに調和する。それで事の道理は自然にゆきわたる。何事も出来ないものは無い。

二、心から三宝を敬いなさい。三宝とは仏法僧のことです。人生、生老病死の間で最後に行き着くところは。どこの国でも究極の宗教です。どの時代でも、どんな人でも仏教を尊ばないものは無い。人間に悪人は少ない。良く教えれば宗教に従う。仏教に帰依しないで。何で曲がった心を正すことが出来ようか。

三、天子の命令を受けたら必ず恭しくしなさい。天子は天なり。臣下は地なり。天は地を覆って。四季が順調に経過し。万物の霊気がゆきわたる。地が天を覆うことを望めば。道理が破れる。それで天子の言葉に臣下は従う。天子が道理を行えば臣下はなびく。だから天子の命令を受けたら必ず注意深くしなさい。恭しくしなければ自然に破れます。

四、公家百官は。真心を持って行うを基本としなさい。民衆を治める基本は。必ず真心を持って行う事です。天子が真心を持って行わなければ臣下は調和することがない。臣下が真心を持って行わなければ必ず道徳に反する事がある。それで公家衆が真心を持って行う事あれば。公家の上下の行いが乱れる事が無い。百姓が真心を持って行う事あれば。国家も自然に治まります。

五、飲食を貪る事を絶ち、他の欲望を捨てて。訴訟をはっきりと区別しなさい。百姓の訴えは。一日に千件あります。一日でさえそうなのに。永年にわたり訴訟を治める者は。利益を得る事を常にしている。賄賂を貰っては裁きをゆるす。すなわち財産を有する者の訴訟は石を水に投げるように易しい。貧乏な者の訴訟は水を石に投げるように難しい。このように、貧乏な民衆は頼りにするものが無い。臣下の道徳もここに欠けている。

六、悪行を懲らしめて善行を勧めるは。昔からの良い手本です。これで人の善行が隠れる事が無い。悪行を見たら必ず正しなさい。へつらい欺く者は。国家を覆す鋭い器具です。人民をほろぼす鋭い釼です。またへつらい媚びる者は天子に臣下の過ちを良くつげる。臣下に逢うと天子の度をこすをそしる。この様な人は天子に忠誠が無く。民衆に対して慈しみの心が無い。これは大きく乱れる原因です。

七、公家は各々職掌に任命されている。道徳に背かない様にしなさい。賢く才知が有る人が任官する時に。天子を褒め称える声が沸き起こる。邪悪の者が官に任命されていると。禍や乱れがしばしば起こる。世の中に生きていて道理を知る者は少ない。強く心に思えば物事の道理に通じた者となる。事を行うに大事、小事の区別は無い。適任者を任命すれば必ず治まる。行う期間に至急ものんびりも無い。賢者にめぐり合うと自然にゆとりが有る。これにより国家は永久に続く。国家の最も重要な守り神が危うくなる事は無い。だから昔の聖王は。官のために賢者を求めた。人のために官を求めない。

八、公家百官は。朝早く出仕して遅く退出しなさい。公の事は念入りにしっかりやらなければならないから。仕事はその日に終わる事が難しい。それで遅く出仕して。速くやらなければ追いつかない。早く退出すれば必ず仕事は終らない。

九、言葉と心が一致して正しく行うことが基本です。仕事毎に誠実に行いなさい。善悪の裁きこそは。誠実である事が肝心です。公家衆ともに誠実であれば。何事も出来ないものは無い。公家衆に誠実さが無ければ。総ての仕事に失敗する。

十、いきどおりを絶ちいかりを捨て。人が従わないことを怒らない。人には皆それぞれの心が有ります。心は各人思いとらわれるところが有ります。彼は我では無く。我は彼では無い。我も必ずしも物事の道理に通じた者では無い。彼も必ずしも愚か者では無い。共に凡夫なばかりです。これが道理で無くて、どんな定めが出来ようか。お互いに道理に通じた者でもあり愚か者でもある。まるで金輪に端が無いように。それで彼が人を怒る事が有っても。顧みて我がしくじりが無いか心配しなさい。我一人が適任と考えても。皆に合わせて同じ様に用いなさい。

十一、手柄と過ちをはっきり見ぬいて。罰と賞をきちんと当て嵌めなさい。日頃は手柄でもないのに賞を与え。罪も無いのに罰している。仕事に就いている公家衆は。賞と罰を明瞭にしなさい。

十二、国司国造は。百姓を自分のために取り立ててはならない。国に二人の天子無し。民衆に二人の主君無し。国中の総ての民衆は。王を主君としている。赴任する役所の役人は。皆な王の臣下です。何で敢えて公と同時に自分の為に租税を割り当てて取り立てる必要がありますか。

十三、諸々の仕事に任命された役人は。共に職務として担当する役目をわきまえなさい。或る人は病気になり、或る人は遠國に使いとして派遣されて。仕事から除かれている事がある。そうであれば役目を知った日から。以前から承知していたように調和しなさい。一緒に告げ知らせられないからと。公の務めを妨げてはいけない。

十四、公家百官は嫉妬する事無用です。我れが人を嫉めば人も我れを嫉む。嫉妬の悩みはその限度が無い。だから知識が自分より勝っている人を喜ばない。才能が自分より優れた人を嫉妬する。それで五百年の後の。その時に賢者に遇ったり。千年後に一人の聖人に遇うのを待ってはいられない。聖人賢人を得られなければ。如何にして国を治めるか。

十五、私心を捨て公務に従うは。臣下としての道徳です。誰でも私心が有れば必ず後悔します。心残りに思う事有れば必ず心が一つでなくなる。心が一つでなければ私心が公務を妨げる事になる。無念な気持ちが起こると決りに従わず法を破る事になる。だから最初の条文に述べた。天子も臣下も仲良くするとは。このところの心を云ったものです。

十六、民衆を使役するに季節を選ぶは。昔からの良い手本です。冬の月は閑が有るので。民衆を使役しなさい。春から秋までは。農業、養蚕の時期です。民衆を使役してはいけない。農業をしなければ何を食べますか。養蚕をしなければ何を着ますか。

十七、事件を一人で決定してはいけない。必ず多数の者で良く議論しなさい。小事は簡単です。必ず多数の者でしてはいけない。大事を議論するときは。過ちが有ると疑う様にしなさい。多数の者と一緒に分別すれば。説明の言葉はそのまま道理を表わそう。


聖徳太子十七条憲法原文

十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法 十七条。

一曰。以和為貴。無忤為宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。

二曰。篤敬三寳。三寳者仏法僧也。則四生之終帰。萬国之極宗。何世何人非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三寳。何以直枉。

三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壊耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。

四曰。群卿百寮。以礼為本。其治民之本。要在乎礼。上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。是以群臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治。

五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訴。一日千事。一日尚尓。况乎累歳須治訟者。得利為常。見賄聴 。便有財之訟如石投水。乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。

六曰。懲悪勧善。古之良典。是以无匿人善。見悪必匡。其諂詐者。則為覆国家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者対上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人皆无忠於君。无仁於民。是大乱之本也。

七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。 者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。

八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡 。終日難盡。是以遅朝。不逮于急。早退必事不盡。

九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣无信。万事悉敗。

十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理 能可定。相共賢愚。如鐶无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。従衆同擧。

十一曰。明察功過。罰賞必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。

十二曰。国司国造。勿斂百姓。国非二君。民無兩主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢與公。賦斂百姓。

十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。其非以與聞。勿防公務。

十四曰。群臣百寮無有嫉妬。我既嫉人人亦嫉我。嫉妬之患不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百之後。乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治国。

十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟。

十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。従春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

十七曰。夫事不可独断。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辞則得理。

秋七月改朝礼因。


聖徳太子十七条憲法読み方

一曰。以和為貴。無忤為宗。

一にいわく。わをもってとうとしとす。さからうことなきをむねとす。

人皆有黨。亦少達者。

ひとはみなともがらあり。またさとるものまれなり。

是以或不順君父。乍違于隣里。

これをもってあるいはくんぷにしたがわず。たちまちにりんりにたがう。

然上和下睦。諧於論事。

しかれどもかみわししもむつむときは。ことをろんずるにかなえり。

則事理自通。何事不成。

すなわちことのことわりはおのずからつうず。なにごとかならん。

二曰。篤敬三寳。三寳者仏法僧也。

二にいわく。あつくさんぽうをうやまえ。さんぽうとはぶっぽうそうなり。

則四生之終帰。萬国之極宗。

すなわちししょうのおわりのよるところ。ばんこくのきょくしゅうなり。

何世何人非貴是法。

いずれのよのいずれのひとこのほうをとうとわざる。

人鮮尤悪。能教従之。

ひとのはなはだしくあくなるはすくなし。よくおしえればこれにしたがう。

其不帰三寳。何以直枉。

それさんぽうにきせずば。なにをもってかまがれるをただせん。

三曰。承詔必謹。

三にいわく。みことのりをうけてはかならずつつしめ。

君則天之。臣則地之。

きみはてんなり。じんはちなり。

天覆地載。四時順行。万氣得通。

てんをおおいちにのせり。しいじじゅんこうす。ばんきかようことをうる。

地欲覆天。則致壊耳。

ちてんをおおわんとほっすれば。すなわちやぶれるにいたるのみ。

是以君言臣承。上行下靡。

これをもってきみのみことをじんはうけたまわる。かみおこなえばしもなびく。

故承詔必慎。不謹自敗。

ゆえにみことのりをうけてはかならずつつしめ。つつしまずんばおのずからやぶる。

四曰。群卿百寮。以礼為本。

四にいわく。ぐんけいひゃくりょうは。れいをもってもととなせ。

其治民之本。要在乎礼。

それたみをおさむるのもとは。かならずれいにあり。

上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。

かみれいせざればしこうしてしもととのうるにあらず。しもれいなくしてもってかならずつみあり。

是以群臣有礼。位次不乱。

これをもってぐんじんにれいあるときは。つかさくらいみだれず。

百姓有礼。国家自治。

ひゃくしょうにれいあるときは。こっかおのずからおさまる。

五曰。絶餮棄欲。

五にいわく。むさぼることをたちほしいままにすることをすて。

明辯訴訟。

あきらかにそしょうをわきまえよ。

其百姓之訴。一日千事。

それひゃくしょうのうったえは。いちにちせんじあり。

一日尚尓。况乎累歳須治訟者。

いちにちなおしかなり。いわんやるいさいにすべからくうったえをおさめるものは。

得利為常。見賄聴

りをうることつねとす。まいないをみてはかるをゆるす。

便有財之訟如石投水。

すなわちざいあるもののうったえはいしをみずになぐるごとし。

乏者之訴似水投石。

とぼしきもののうったえはみずをいしになぐるににる。

是以貧民則不知所由。

これをもってまずしきたみはすなわちよるところをしらず。

臣道亦於焉闕。

じんのみちまたここにかく。

六曰。懲悪勧善。古之良典。

六にいわく。あしきをこらしよきをすすめるは。いにしえのりょうてんなり。

是以无匿人善。見悪必匡。

これをもってひとぜんをかくすことなし。あしきをみてはかならずただせ。

其諂詐者。則為覆国家之利器。

それてんそのものは。すなわちこっかをくつがえすのりきたり。

為絶人民之鋒釼。

じんみんをたつのほうけんたり。

亦侫媚者対上則好説下過。

またねいびのものはかみにたいしてはしものあやまりをよくとく。

逢下則誹謗上失。

しもにあってはかみのとがをひぼうす。

其如此人皆无忠於君。

それかくのごときひとはみなきみにちゅうなく。

无仁於民。是大乱之本也。

たみにいつくしみなし。これたいらんのもとなり。

七曰。人各有任掌。

七にいわく。ひとおのおのにまかせつかさどることあり。

宜不濫。

よろしくみだらしくせざるべし。

其賢哲任官。頌音則起。

それけんてつかんににんずるとき。しょうおんすなわちおこる。

者有官。禍乱則繁。

よこしまのものかんにあるときは。からんすなわちしげる。

世少生知。尅念作聖。

よにいきながらしるものはまれなり。よくねがえばせいとなる。

事無大少。得人必治。

ことにだいしょうとなし。ひとをえてかならずおさまる。

時無急緩。遇賢自寛。

ときにきゅうかんなし。けんにあいておのずからゆたかなり。

因此国家永久。社稷勿危。

これによりこっかえいきゅうなり。しゃしょくあやうきことなし。

故古聖王。為官以求人。

ゆえにいにしえのせいおうは。かんのためにもってひとをもとむ。

為人不求官。

ひとのためにかんをもとめず。

八曰。群卿百寮。早朝晏退。

八にいわく。ぐんけいひゃくりょうは。はやくまいりおそくまかれ。

公事靡 。終日難盡。

くじはおろそかなし。しゅうじつにつきがたし。

是以遅朝。不逮于急。

これをもってまいればおそく。ときことなくばおよばず。

早退必事不盡。

はやくまかるときはかならずことをつきず。

九曰。信是義本。毎事有信。

九にいわく。まことこれぎのもと。ことごとにまことあるべし。

其善悪成敗。要在于信。

それぜんあくのせいばいは。かならずまことあるべし。

群臣共信。何事不成。

ぐんじんともにまことあれば。なにごとかならざらん。

群臣无信。万事悉敗。

ぐんじんまことなくんば。ばんじことごとくやぶれる。

十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。

十にいわく。いきどおりをたちいかりをすつ。ひとのたがうをいからず。

人皆有心。心各有執。

ひとにみなこころあり。こころおのおのとらえるあり。

彼是則我非。我是則彼非。

かれはこれすなわちわれにあらず。われはこれすなわちかれにあらず。

我必非聖。彼必非愚。

われかならずしもせいにあらず。かれかならずしもぐうにあらず。

共是凡夫耳。是非之理 能可定。

ともにこれぼんぷのみ。これことわりにあらずしてなんぞよくさだむべき。

相共賢愚。如鐶无端。

あいともにかしこくおろかなり。たまきのはしなきがごとし。

是以彼人雖瞋。還恐我失。

これをもってかれひとをいかるといいども。かえりてわがとがをおそれよ。

我獨雖得。従衆同擧。

われひとりうといえども。しゅうにしたがいておなじくもちいよ。

十一曰。明察功過。罰賞必當。

十一にいわく。あきらかにこうかをみて。ばつしょうをかならずあてよ。

日者賞不在功。罰不在罪。

ひごろはこうあらざるにしょうし。つみあらざるにばつす。

執事群卿。宜明賞罰。

ことをとるぐんけい。よろしくしょうばつをあきらかにすべし。

十二曰。国司国造。勿斂百姓。

十二にいわく。くにのつかさくにのみやつこ。ひゃくしょうをおさめとることなかれ。

国非二君。民無兩主。

くににふたりのきみあらず。たみにふたりのぬしなし。

率土兆民。以王為主。

そつどのちょうみん。おうをもってぬしとす。

所任官司。皆是王臣。

にんずるところのつかさつかさは。みなこれきみのじんなり。

何敢與公。賦斂百姓。

なんぞあえてこうとともに。ひゃくしょうをふれんせん。

十三曰。諸任官者。同知職掌。

十三にいわく。もろもろのかんににんずるものは。ともにしょくしょうをしるべし。

或病或使。有闕於事。

あるはやまいしあるはつかいし。ことにかくることあり。

然得知之日。和如曾識。

しからばしることうるひは。わすることかつてしるごとくせよ。

其非以與聞。勿防公務。

それともにきくにあらざるをもって。こうむをさまたぐるなかれ。

十四曰。群臣百寮無有嫉妬。

十四にいわく。ぐんじんひゃくりょうはしっとあることなかれ。

我既嫉人人亦嫉我。

われすでにひとをそねめばひとまたわれをそねむ。

嫉妬之患不知其極。

しっとのうれいそのきわみをしらず。

所以智勝於己則不悦。

ゆえにちおのれにすぐれたるはすなわちよろこばず。

才優於己則嫉妬。

さいおのれにまさるはすなわちしっとす。

是以五百之後。

これをもってごひゃくののち。

乃今遇賢。

いましけんにあい。

千載以難待一聖。

せんさいをもっていちせいをまちがたし。

其不得賢聖。何以治国。

それけんせいをえずば。なにをもってくにをおさめん。

十五曰。背私向公。是臣之道矣。

十五にいわく。わたくしにそむきこうにむかうは。これじんのみちなり。

凡人有私必有恨。

およそひとわたくしあればかならずうらみあり。

有憾必非同。

うらみあればかならずととのいあらず。

非同則以私妨公。

ととのいあらずばすなわちわたくしをもってこうをさまたぐ。

憾起則違制害法。

うらみおこるはすなわちせいにたがえほうをやぶる。

故初章云。

ゆえにはじめのくだりにいわく。

上下和諧。其亦是情歟。

かみしもやわらぎかなえるは。それまたこのこころか。

十六曰。使民以時。古之良典。

十六にいわく。たみをつかうにときをもってするは。いにしえのりょうてんなり。

故冬月有間。以可使民。

ふゆのつきはひまあるゆえに。もってたみをつかうべし。

従春至秋。農桑之節。

はるよりあきにいたるまで。のうそうのときなり。

不可使民。

たみをつかうべからず。

其不農何食。不桑何服。

それのうせずんばなにをかくわん。くわとらずばなにをかきん。

十七曰。夫事不可独断。

十七にいわく。それことをどくだんすべからず。

必與衆宜論。

かならずしゅうとともによろしくろんずべし。

少事是輕。不可必衆。

しょうじはこれかろし。かならずしゅうにすべからず。

唯逮論大事。若疑有失。

ただだいじをろんずるにおよばば。あやまりあることをうたがうごとくに。

故與衆相辨。辞則得理。

ゆえにしゅうとともにあいわきまえれば。ことばすなわちことわりをえん。


後記

603年?(推古十一年)12月5日に十二階位制度が制定され、604年(推古十二年)正月最初の叙任が行われ、臣下として位階の上下の差別をつけられ、同年四月に十七条憲法が制定されたとされています。 十七条憲法が収録された日本書紀は、720年(養老四年)五月二十一日に成立したと云われています。 底本はいわゆる「岩崎本」と云われる日本書紀写本の写真版を使用しました。書写の年代は延喜(900年代始)の頃とされています。 財団法人聖徳太子奉賛会編者坂本太郎「聖徳太子全集」第1巻のグラビア写真を使用しました。

底本の用字は極力変更しない様にしました。 読み方、訳文は先学の注釈を参考にしながら、私の素人判断で作成しました。文法上の誤りがあるかもしれません。

十七条憲法は直接の原文は残存していません。 681年(天武十年)「帝紀」「上古諸事」の編集に着手して、720年(養老四年)に「日本書紀」の全三〇巻が完成したと云われています。 十七条憲法を含む推古紀は700年頃に編集されたと云われています。 日本書紀はわが国最初の官製の歴史書と云われています。 日本書紀は官製の歴史書としての体裁を整える為に内容を改変する場合があることは古事記との対比などで明らかにされています。 私が使用した写本は日本書紀の成立後180年位後に書写されたと云われています。 いくつかの写本は書写された時期にも差が有り内容も加字、脱字、用字の違いなど有る様です。

十七条憲法は聖徳太子が生存していた時代に制定されたものか、日本書紀編纂のときに偽造されたものか議論があるようです。 偽造説の根拠は日本書紀に記載されている十七条憲法や聖徳太子の事績に関わる記述部分が他の地の文章と同じように漢文(中国語)として用語、文法の間違いを含んでいるので、同時に作成されたと考えることにあります。 用語、文法の間違いは漢文(中国語)を日本語として読み下しているが、中国語の正確な知識を持たない人が犯す間違いであるとされています。 もし偽造とするならば、なぜ偽造しなければならなかったか理由がなければなりません。 現在のところ合理的な説明が出来ていないようです。

原型が漢文であったか、万葉仮名の和文であったか、その中間文であったかも定かではありません。この時期はそのいずれもが使用された可能性が有ると私は考えます。 聖徳太子の時代は国の公式文書は日本人が書いた漢文であった可能性が最も強いと考えます。

憲法上の主権者と被支配者の関係はどの様に変化したか考えてみます。 推古朝の時代は大王(天皇の称号は使われていない)直轄の地域では支配者の大王と被支配者の領民の関係であり、氏族(豪族)の支配する地域では支配者の首領と被支配者の領民の関係が並存していたと考えられます。 氏族の首領は大王の臣下とされていたと考えます。「朝廷」は大王、氏族の首領(公家)、その他の臣下(従業者)で構成していたと考えます。

室町時代以降の幕府が構成された時代では、天皇の権限を幕府に委任されていたと考えます。支配者と被支配者の関係は根本的に変化していないと考えます。

明治政府の下で「大日本帝国憲法」体制が出来ました。支配者(主権者)の天皇と被支配者の臣民の関係に変りました。被支配者の側から見ると大きな変化は有りませんでした。 臣民の権利が規定されている事から民主的要素があったと考える人も有るが、形式的、表面的であり民主的要素とは考えられない。

第二次世界大戦の敗戦後に成立した「日本国憲法」で国民が主権者とされて、被支配者の立場が無くなりました。 この事から憲法上の革命的変化と考えます。 ただ、その運用面では充分とは云えないと私は考えます。あえて憲法改定私案を掲げるのは、いっそうの改善を期待するからです。