第47条
国、州、市に住民を代表して、住民のために執行する機関として執行府を置く。
国の執行府の長を総理とする。
州の執行府の長を知事とする。
市の執行府の長を市長とする。
第48条
執行府の長は普通投票で選任する。
執行府の長選任に立候補するには、総理で下院議員の7名、知事で州議会議員の5名、市長で市議会議員の3名による推薦が必要である。
普通投票の得票が総投票数の5割に達する者がない場合は得票上位の2位までの者で14日後に再投票をする。
注:絶対多数の得票を条件とします。多数の候補者に票が分散した場合、比較多数では有権者の一部にしか支持されない人が選任される可能性が有ります。
執行府の長の任期は4年とする。
同一人が連続して2期を超えて選任できない。
執行府の長は在任中に逮捕されない。
注:執行府の長は緊急事態に即時対処しなければならないので逮捕、拘束は避けなければなりません。
執行府の長は軍人、警察官、行政公務員の職を辞任して3年以上経過しなければ就くことができない。
執行府の長は就任日から3年遡った日以降、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。
又いかなる名目でも、企業、団体、個人に寄付、献金することを禁止する。
第49条
執行府は議会が承認した予算及び憲法、法律、条例を誠実に執行する。
執行府は予算の執行及び憲法、法律、条例執行のために規則を定める権利を有する。
執行府は執行のために行政機関を組織する。
注:執行府は特別公務員で組織する政治組織(閣議等)で行政機関は行政公務員で組織する行政組織(各省庁等)です。
執行府及び行政機関の公務員は職務に専念する義務を負い、企業、団体等の役職に就くことが出来ない。
第50条
予算案の作成は執行府の長の権限であり、議会は提案された予算案を修正することができる。
予算承認が不成立の場合は、執行府の長は毎月前年度必要経費額の12分の1以内で執行し1ヶ月毎に議会に報告する。
注:国民投票による成立を期待できます。
執行府の長は住民の生命、財産が危険に直面する緊急事態が発生した場合、直ちに行政執行し4週間以内の議会に報告し承認を受ける。
第51条
総理は35歳以上の日本国籍を有する日本国民から、18歳以上の日本国民の普通投票で選任する。
国の執行府は総理と総理が任命した副総理、国務長官及びその他の公務員で組織する。
総理は、副総理及び国務長官の新任命にあたり上院の承認を求める。
総理は副総理、国務長官及びその他の特別公務員を随時解任できる。
第52条
総理は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。
総理は、国の執行府を代表して議案を下院及び上院に提案できる。
総理は、一般国務及び外交関係について下院及び上院と国民に報告する。
総理は、下院及び上院が議決した予算、法律を承認する場合は7日以内に署名する。
総理は、下院及び上院が議決した予算、法律を承認出来ない場合は7日以内に再審議を求めることができる。
総理、副総理及び国務長官は、憲法、法律に基づき執行を命令する場合は文書による。
注:文書は記録保存し、再現可能な形態を持つもので、ペーパー、電子メール、電子記録等を含みます。
総理は、防衛軍の最高指揮官であり、軍の司令官を任命、解任する。
防衛軍は総理の命令に拠らなければ出動できない。
注:経常的に行われる出動は具体的に条件を定め規則命令で行う。
総理は、個別に受刑者の刑の軽減を命令することができる。
第53条
総理が執務不能となった場合、副総理が臨時に総理職を行う。
総理、副総理が不能の場合、法律で定めた国務長官が総理職を代行する。
第54条
知事は30歳以上の州内の日本国籍を有する日本国民から、州内の18歳以上の日本国民による普通投票で選任する。
州の執行府は知事と知事が任命した副知事、その他の公務員で組織する。
知事は副知事の新任命にあたり州議会の承認を求める。
知事は副知事、その他の特別公務員を随時解任できる。
第55条
知事は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。
知事は、州の執行府を代表して議案を議会に提案できる。
知事は、行政一般について議会と州民に報告する。
知事は、州議会が議決した予算、条例を承認する場合は7日以内に署名する。
知事は、州議会が議決した予算、条例を承認出来ない場合は7日以内に再審議を求めることができる。
知事は、憲法、法律、条例に基づき執行を命令する場合は文書による。
第56条
知事が執務不能となった場合、副知事が臨時に知事職を行う。
知事、副知事が不能の場合条例で定めた公務員が知事職を代行する。
第57条
市長は25歳以上の日本国籍を有する日本国民から18歳以上の日本国民による普通投票で選任する。
市の執行府は市長と市長が任命した副市長、その他の公務員で組織する。
市長は副市長の新任命にあたり市議会の承認を求める。
市長は副市長、その他の特別公務員を随時解任できる。
第58条
市長は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。
市長は、市の執行府を代表して議案を議会に提案できる。
市長は、行政一般について議会と市民に報告する。
市長は、市議会が議決した予算、条例を承認する場合は7日以内に署名する。
市長は、市議会が議決した予算、条例を承認出来ない場合は7日以内に再審議を求めることができる。
市長は、憲法、法律、条例に基づき執行を命令する場合は文書による。
第59条
市長が執務不能となった場合、副市長が臨時に市長職を行う。
市長、副市長が不能の場合条例で定めた公務員が市長職を代行する。