トップ頁

日本国憲法改定案

21世紀の日本国の基本構造を民主主義共和国とする憲法の案文にします。

民主主義は全ての情報を国民に開示して、国民に政策のメリットを説得し最終的には国民投票の多数決で選択することです。

日本国憲法41条は「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定しています。

このため、国会が制定する法律は原則として憲法違反にならないと理解されています。

9条の解釈改憲を問題にする人がいます。自衛隊法、自衛隊の海外派遣に関する法律が出来れば、9条と両立する理屈を考えることになります。自衛隊が無かった時、吉田茂総理大臣が国会で答弁した内容と、自衛隊法等が出来た後では9条の解釈が変わるのは当然です。なぜなら「国権の最高機関」が制定した法律は憲法と両立しなければならないからです。

当然のこととして、国民投票も認められません。「国権の最高機関」の決定を否定することは憲法の規定と矛盾します。「国権の最高機関」の下に内閣があり、最高裁判所が有ります。主権者国民は国会議員の選挙をした後は、権限行使が出来ません。「国権の最高機関」の意志に従うしかありません。

憲法41条を廃止して、主権を有する国民による国民投票を最高権限に位置づける憲法を制定すべきです。

「伝統と特殊性」ではなく、国際社会における良質な知性の進歩を取り入れることが国際社会で尊敬され尊重される国になる条件と考えます。

三瓶 精二

前文

日本国民は、世界の人々と共存共栄することを念願し、人々の平和で平穏に暮らせる世界を創る努力を支援することを確認して、自由、平等、安全を基本とする日本国憲法を制定する。

注:前文に規範性を期待しない方がよいと考えています。

第1章 基本原理

注:日本国の領域、国民、自由主義、民主主義、平和主義、国際協調主義を規定します。 日本国民だけでなく、諸国民が等しく同じ権利を有していると考えます。

第1条

日本国の領域は本州、北海道、四国、九州及び付属する島嶼で構成する。

注:過去にあったような領土拡張の野心が無いことを宣言します。

日本国民は、日本国籍を有する市民及び日本国内に5年以上継続して居住することを許可された人々である。

注:「大日本帝国憲法(明治憲法)」の日本臣民は天皇、皇公族以外の者とされていました。「日本国憲法」のもとで天皇、皇族は日本国民で無いと理解されています。選挙権、被選挙権を持ちません。 「日本国憲法改定案」では、日本国民には天皇も含めるべきです。当然のことながら天皇も住民登録をすべきです。天皇は憲法上の個人的権利を有します。天皇を退位する自由もあります。

日本国は民主主義共和国であり、主権は日本国民にある。

第2条

日本国民は自由、平等、安全を享有する。

政治は日本国民の信託により、日本国民の代表がこれを行使し、その福利は日本国民が享受する。

重要事項の決定は国民投票によることが出来る。議会、執行府の長又は有権者5%以上の発議で国民投票を行い投票総数の過半数で決定する。

国民投票は行政区域に市民登録している日本国民の直接投票による。

国民投票の結果は法律、条例に優先する。議会は2年間これを変更出来ない。

注:直接民主主義の要素を多くすることが民主政治を保証することになります。

第3条

日本国民は正義を貫き、諸国民の公正と信義を信頼し、諸国民と協調して生存と安全を保持する。

諸国民が恐怖と欠乏から免れ平和のうちに自由、平等に生存する権利を有することを確認する。

日本国民は国際関係の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段により、正義及び国際法の原則に従って実現する。 国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し、他国民を侵略する戦争を永久に禁止する。

注:この思想は、1919年のヴェルサイユ条約に基づき、1920年に成立した国際連盟の規約や1928年に日本を含む15の原加盟国によって調印された「戦争抛棄ニ関スル条約」(不戦条約)に表れ、現在の国際連合憲章に受け継がれています。

他国民と相互に等しい条件のもとに、平和と正義を確保する秩序に必要な主権作用の制限に同意する。

注:具体的可能性として国際刑事裁判所があります。これは、紛争地域における拷問や虐殺、ジェノサイドなど重大な非人道的行為を犯した個人の責任を裁くための史上初の常設裁判所で、1998年5月17日に国連外交会議において採択された国際刑事裁判所規程に基づき、オランダのハーグに設置されました。署名国139カ国(日本未署名)、締約国100カ国(日本未加入)です。ニュルンベルク裁判、東京裁判、旧ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷までは個別に設置されました。国連外交会議で国際刑事裁判所規程に反対票を投じた国は、アメリカ合衆国、中国、イスラエルなどを含む7カ国です。アメリカ合衆国が強硬に反対しています。現在、ウガンダ、コンゴ、スーダンの事態が付託され、捜査中です。

第4条

日本国の公用語は日本語とし、他に補助言語を使用できる。

日本国の国旗は、白地に朱色の円を描く日章旗とする。

第2章 最高法規

注:最高法規規定は重要です。憲法の始めにしました。

第5条

この憲法は、日本国の最高法規であり、その条項に反する条約、法律、条例、命令及び執行行為の全部または一部は無効である。

天皇、公務員はもとより、日本国民はこの憲法と確立された国際法規を誠実に遵守し擁護する義務を負う。

第6条

憲法の改定は、上院、上院、総理又は有権者5%以上の発議で、国民投票を実施し投票総数の過半数の賛成で決定する。

憲法改定を決定した場合は、天皇の認証後直ちに公布する。

第3章 自由

注:人権の基本として始めに自由を規定します。

第7条

自由は、他人を害しない限り、何事でも出来ることである。

全ての人間は自由である。

自由は、自己の責任で行う権利であり、他人の行為を許容する義務を含む。

自由は、民主的社会の道徳と公共の利益のために許容される限度がある。

第8条

何人も公共の利益に従う限り、次の自由を有する。

1 教育を受け、思索、学問する自由。

2 自己の自由意志に基づく政治的意見を表明する自由。

3 事実を広く伝達する自由。

4 旅行し、住所を選択する自由。

5 男性と女性が自由、平等な立場で合意し結婚する自由。

6 職業を選択する自由。

7 単独で、又は他人と共同で財産を所有する自由。

8 平和的に団体を作り、結社する自由。

9 宗教、信念を表明し、又は平穏に行事、儀式に参加する自由。

10 外国に移住し、又は国籍を離脱する自由。

第4章 平等

注:人権の2番目として平等を規定します。

第9条

平等は、法が保護する場合も、処罰する場合も、全ての者に同一であることである。

全ての人間は尊厳と権利の上で平等である。

平等は、自己のための権利であり、他人を差別しない義務である。

何人も経済的、政治的、文化的生活の全ての分野で権利の平等を保障される。

第10条

何人も次の平等を保障さる。

1 人種、出生、門地で差別されない平等。

2 男女、年齢で差別されない平等。

3 職業で差別されない平等

4 思想、宗教で差別されない平等。

5 身分、財産で差別されない平等。

第5章 安全

注:人権の3番目として安全を規定します。

第11条

安全は、何人に対しても生命、身体、権利、所有権の保全を保障することである。

何人も、快適な生活環境と平穏な社会を享有する権利を有し、護る義務を負う。

何人も、個人の尊厳を保つに必要な最小限の医療と生活を保障される。

何人も、宗教上の教育、儀式、式典、行事及び行為に参加することを強制されない。

何人も、無償の初等教育を受ける権利を有し、義務を負う。

親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第12条

所有権は、何人も任意に自己の財産、所得、労務の成果を収益し、処分する権利である。

何人も、公共の利益の為に所有権を行使する義務を負う。

何人も、法律で定められた公共の利益のため必要とする場合は、事前に正当な補償を受ける条件で財産を収用される。

第13条

何人も、名誉と信用を侵されない。

何人も、住居の平穏を侵されない。

何人も、公共の利益のために法律で定められた事項の他に私的個人情報の開示を強制されない。

何人も、他人の私的個人情報で法律で定められた事項及び本人が開示したものを除いて開示できない。

何人も、公的機関が保有する自己に関わる記録を閲覧し、過ちの訂正を求める権利を有する。

第14条

何人も、労働の権利を有し、義務を負う。

被用者は、公平に処遇され、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。

被用者は、団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を有する。

被用者は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

児童を酷使することを禁止する。

第15条

社会的弱者は留意され、保護される。

乳児、幼児、児童、少年は人格を尊重され、特別に保護される。

妊婦、産後の女性は健康維持のため特別に保護される。

高齢者、身体不自由者は保護される。

何人も、家族の絆と平穏な共同生活を保護される。

第16条

法律は、明白に必要な刑罰だけを定めることが出来る。

何人も、法律が制定された後の行為で、法律に定める形式によらなければ逮捕、拘禁、訴追されない。

何人も、刑罰を科される場合を除き、自己の意に反する拘禁及び苦役を強制されない。

何人も、非人道的又は屈辱的な取り扱いや刑罰を受けない。

拷問及び残虐な刑罰は禁止する。

注:絞首刑は非人道的、残虐な刑罰と考えます。代わりに終身刑を導入すべきです。

第17条

何人も、独立の公平な裁判所で、公平な公開の審理を受ける権利を有する。

何人も、裁判で有罪の判決を受けるまでは無罪と推定される権利を有する。

何人も、現行犯の場合を除き、裁判官が理由を記載した命令書が無ければ逮捕されない。

何人も、逮捕された場合、聴取に先立ち弁護人の立会いを求める権利を有する。

被告人が資格を有する弁護人を依頼することができないときは、国でこれを附する。

被逮捕者の要求があれば、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で理由を公開される。

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

何人も、公平な公開の審理の場以外での供述を証拠として有罪とされない。

注:聴き取り調書、取り調べ調書は公開の法廷で、一節ずつ被告人に認否を質問することで証拠の採否を決めることになります。 被告人が認めた部分だけを証拠とすることが出来ます。

何人も、自白又は証言を裏付ける物的証拠が無い場合はそれを証拠として有罪とされない。

裁判が確定した同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

何人も、抑留、拘禁された後、無罪の判決が確定した場合又は訴追されない場合は国又は州に補償を求めることができる。

第18条

何人も自己の権利と利益を守るため、法律に基づき訴えを起こす権利を有する。

何人も公務執行に関わる者の不正行為又は重大な過失で損害を受けたときは、公務執行を管轄する執行府に賠償を求めることができる。

第19条

検閲は禁止する。通信の秘密は保障する。

第6章 公民

注:人権の4番目として公民権を規定します。

第20条

国民投票は18歳以上の日本国民の権利であり、義務である。

国民投票は普通投票で行う。普通投票は、直接、自由、平等に秘密投票で行う。

公務員選任投票は行政区域に市民登録している18歳以上の日本国民の権利であり、義務である。

公務員選任投票は普通投票で行う。

国民投票、公務員選任投票に関する情報提供は、何人も何時も制限されない。

注:公職選挙法の各種制限を廃止して政治運動、活動並びに報道を常時自由にします。 市民登録は日本国籍を条件としません。

選任投票で買収、供応は禁止する。

選任された公務員に対し、投票区の有権者5%以上の署名で解任請求をすることができる。

投票管理委員会は有効な解任請求が提出された場合は直ちに1ヶ月以内の国民投票の投票日を公告する。

解任の国民投票が投票総数の過半数の賛成で成立した場合、投票日の翌日にその資格を失う。

執行府の長の解任が確定した場合は補充選任投票を行う。

投票管理委員会は7日以内に、投票日を1ヶ月以内とする補充選任投票を公告する。

第21条

租税は公共の利益のため最小限の規模で、公平に法律で制定する。

何人も納税の義務を負い、税の使途につき報告を受ける権利を有する。

何人も公務執行に関わる者の不正行為又は重大な過失で公金の損失を生じた場合は賠償を求めることができる。

第22条

すべての公務員が職務として宗教活動参加、宗教儀式、宗教儀礼を行うことを禁止する。

注:総理の職務は24時間であり、公開の場では職務外の個人としての宗教儀礼は無いと解釈します。

第23条

何人も平穏に請願する権利を保障する。

第7章 天皇

注:統治機構の始めに天皇を規定します。
江戸時代以前の天皇の政治上の地位は様々で一定ではありませんでした。
明治時代になり、皇室典範と大日本帝国憲法が制定され「立憲君主制」の新しい「天皇制」が創られました。
昭和時代に「大東亜戦争」の敗戦後、日本国憲法が制定され「民主制」の「象徴天皇制」が創られました。

第24条

天皇は、日本国民統合の象徴であり、この地位は、主権を有する日本国民の信託に基づく。

注:天皇を「The Emperor」と翻訳しているため統治者と誤解されます。「The Tennoh」とすべきです。

天皇の長子を皇太子とする。

天皇が退位したとき、皇位は皇太子が継承する。

天皇の敬称を陛下とする。

天皇の配偶者、尊属、子の敬称を殿下とする。

日本の伝統として、「万世一系ノ天皇」を継続すべきものとして、男系男子の継承を主張する人があります。

万世一系とは、子は男親から50%、女親から50%の遺伝子を受け継ぐ、遺伝の法則が科学的に証明される以前の迷信から生まれた言葉です。

迷信とは、世界中で広く信じられていたことですが、男親の遺伝子が100%子に遺伝すると信じられていたことです。

男親と女親の遺伝子がそれぞれ同じ数だけ子に遺伝するという、科学的に証明された遺伝の法則を信じるべきです。

天皇の国事に関するすべての行為には、総理の助言と承認を必要とし、総理が責任を負う。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を持たない。

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。

第25条

天皇は、総理の助言と承認により、国民のために、次の国事に関する行為を行う。

注:君主制天皇と違い、「任命」しないで「認証」します。「認証」とは権利を有する者が正しい手続きで権利を行使して成立したことを公証することです。

1 憲法改定、法律、条約を認証すること。

2 総理を認証すること。

3 全権委任状及び大使及び公使の委任状を認証すること。

4 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

5 外国の大使及び公使を接受すること。

6 栄典を授与すること。

7 儀式を行うこと。

第26条

皇室は天皇と天皇の直系尊属と直系卑属及びその配偶者で構成する。

注:天皇が即位した時に天皇の弟妹は皇室を離脱します。皇族の概念は採用しません。

すべての皇室財産は、国に属する。

すべての皇室の費用は、予算に計上して上院及び下院の議決を経て支出する。

皇室が、財産を譲り受け、若しくは譲り渡す場合は、上院及び下院の議決に基づかなければならない。

第8章 分権

注:統治機構の2番目に分権を規定します。

第27条

日本国民が主権の行使を議会と執行府に信託する範囲を国、地方自治体、地域自治体に分割する。

注:国権の最高機関を国会として国民主権を国会に一括信託する日本国憲法と違い、国民主権を国、州、市の議会と執行府の長に6分割して信託します。

第28条

憲法の改定、法律の制定及び改廃、外交、条約の締結、裁判、防衛、通貨の発行、貿易管理、出入国管理は国が専管する。

国は日本国民の自由、平等、安全を護り平和を維持するために、国際機関に加盟し、必要があれば主権作用の一部を委譲することができる。

国は日本国民の生存、その他の権利が侵害されるとき日本国民を防衛する。

国は日本国民の自衛権行使のために防衛軍を組織する。

注:自衛隊を「防衛軍」と名称変更します。自衛の内容は人権規定に掲げたものを守ることですが、各行政機関が困難とする部分について分担することを期待します。

平和維持のため相互的、集団安全保障体制に加入することが出来る。

注:国と国の紛争を1国で対応することには無理があります。1例としてはNATO軍のような形態も考えられます。

第29条

地方自治体として州を置く。

注:都道府県を廃止して州を設置します。

州を仮名で構成例を示すと、「札幌州」は現在の北海道全域。

「仙台州」は青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟。

「東京州」は茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨、東京、神奈川。

「名古屋州」は富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知。

「大阪州」は三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山。

「広島州」は鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知。

「福岡州」は福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。

州は条例制定及び広域行政に関する事項を分担する。

州は治山治水、域内交通、産業の振興を管轄する。

第30条

地域自治体として市を置く。

注:東京特別区、政令指定都市、市、町、村を全て同格の市にします。

市は条例制定及び市民の登録、市民の公民権行使、市民の福祉に関する事項を管轄する。

市は人口一万人未満となった場合は隣接の市と合併する。

第31条

国、州、市の財政はそれぞれ完全に独立して運営する。

第9章 議会

注:統治機構の3番目に議会を規定します。

第32条

国、州、市に住民の代表が、住民の為に、それぞれ管轄する事項の調査、審議、立法、監査、決議するために議会を置く。

議会の議員選任は政党構成員の投票に基づき作成された名簿順に、国及び州ではブロック別名簿順に、比例代表選任方式により行う。

注:ブロックは国の場合は州単位、州では県単位が適正と考えます。国、州、市の名簿に重複登録できます。 本投票の前に政党毎に名簿作成のための党内投票を行うことで、政策と候補者の選別が行われます。 比例代表制は有権者の政治的意志を比較的正確に反映する制度として評価されています。 記号式、機械式投票に適しています。

議員が資格を失った場合は次順位者を選任する。

注:死亡、政党除名等で資格を失った場合は名簿順に繰り上げ当選します。そのため欠員が出ることは有りません。名簿は議員の任期中有効です。

政党の議席は普通投票による総得票数に応じて配分し、国及び州ではブロック別得票数で按分する。

注:投票数に応じて議席を配分し、投票しない人の代表はないことになります。1投票区制で1票の格差は零です。

政党の得票が投票総数の100分の5に満たない場合は議席を与えない。

注:適用されるケースはほとんど有りません。

議員は他の公務員を兼任できない。

議員は過去1年以内に執行府、又は行政機関と契約を結んだ企業、団体等の役職に就くことが出来ない。

議員は全住民の利益のために活動する。

政党は、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。

議員は就任日から3年遡った日以降、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。又いかなる名目でも、企業、団体、個人に寄付、献金することを禁止する。

注:予算配分や事業執行に関わる税金の支出により、企業や団体等からの戻りが議員の収入になることを防止します。

第33条

議会は1月5日正午に開催し12月27日まで継続する。7・8月の間に休会の期間を定めることができる。

注:通年議会で議員は議会に専念することを期待しています。

議会の議長、副議長は議会の開催初日に他の議案に先立ち選任する。

議会の議事は総議員の過半数の出席で行い、総議員の過半数の賛成で議決する。

議会は、執行府及び行政機関に関する調査、監査を行い、証人の出頭及び証言を要求できる。

議会の議員は執行府及び行政機関に記録の提出を要求できる。

議会の議員は単独で議案を提案できる。

議会の会議は、全て公開する。

議会は、会議の記録を保存し公表しなければならない。

議会は、所属する議員の資格に関する争訟を裁判する。

第34条

議会は、執行府の長につき解任請求を発議することができる。

注:議会は国民投票を求めるだけで、罷免する権限を持ちません。

第35条

議会の議員は、現行犯の場合を除いて議会の承認が無ければ逮捕されない。

議会の議員は、議会での演説、討論又は表決について、議会外で責任を問われない。

第36条

国の議会として下院及び上院を置く。

第37条

法律案は、下院及び上院で可決し、総理が署名したとき法律が成立する。

法律は公布した後に効力を生ずる。

第38条

下院議員は24歳以上の日本国民から、18歳以上の日本国民の普通投票で選任された議員で構成する。

下院の定数は160とする。

注:現在は定数480です。

議員の任期は4年とし、2年ごとに下院議員定数の2分の1を改選する。

第39条

予算は下院が先に審議する。

両議院が違う決議をした場合、下院が再び同じ決議をしたとき下院の決議が優先する。

第40条

上院議員は30歳以上の日本国民から、18歳以上の日本国民の普通投票で選任された議員で構成する。

上院の定数は60とする。

注:現在は定数242です。

議員の任期は6年とし、2年ごとに上院議員定数の3分の1を改選する。

第41条

外交、条約、防衛に関する議案は上院が先に審議する。

両議院が違う決議をした場合、上院が再び同じ決議をしたとき上院の決議が優先する。

第42条

罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、上院の議員7名で組織する弾劾審判所を設置する。

上院議員は、最高裁判所の裁判官が職務上の義務に著しく反したと判断した場合、5名以上の連名で弾劾審判所に罷免の提訴をすることができる。

第43条

州の議会として州議会を置く。

州議会議員は20歳以上の州内に登録した日本国民から、18歳以上の州内の日本国民の普通投票で選任された議員で構成する。

議員の定数は60とする。

注:地方自治法の都道府県議会議員定数の上限は130です。

議員の任期は4年とし、2年ごとに議員定数の2分の1を改選する。

第44条

州条例案は、議会で可決し、州知事が署名したとき条例が成立する。

条例は公告した後に効力を生ずる。

第45条

市の議会として市議会を置く。

市議会議員は18歳以上の市内に登録した日本国民から、18歳以上の市内の日本国民の普通投票で選任された議員で構成する。

議員の定数は、基礎数8に、市の人口一万人ごとに1を加え、最大40を超えることができない。

注:地方自治法の市議会議員定数の上限は96です。

議員の任期は4年とし、2年ごとに議員定数の2分の1を改選する。

第46条

市の条例案は、議会が可決し、市長が署名したとき、条例が成立する。

条例は公告した後に効力を生ずる。

第10章 執行府

注:統治機構の4番目に執行府を規定します。

第47条

国、州、市に住民を代表して、住民のために執行する機関として執行府を置く。

国の執行府の長を総理とする。

州の執行府の長を知事とする。

市の執行府の長を市長とする。

第48条

執行府の長は普通投票で選任する。

執行府の長選任に立候補するには、総理で下院議員の7名、知事で州議会議員の5名、市長で市議会議員の3名による推薦が必要である。

普通投票の得票が総投票数の5割に達する者がない場合は得票上位の2位までの者で14日後に再投票をする。

注:絶対多数の得票を条件とします。多数の候補者に票が分散した場合、比較多数では有権者の一部にしか支持されない人が選任される可能性が有ります。

執行府の長の任期は4年とする。

同一人が連続して2期を超えて選任できない。

執行府の長は在任中に逮捕されない。

注:執行府の長は緊急事態に即時対処しなければならないので逮捕、拘束は避けなければなりません。

執行府の長は軍人、警察官、行政公務員の職を辞任して3年以上経過しなければ就くことができない。

執行府の長は就任日から3年遡った日以降、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。 又いかなる名目でも、企業、団体、個人に寄付、献金することを禁止する。

第49条

執行府は議会が承認した予算及び憲法、法律、条例を誠実に執行する。

執行府は予算の執行及び憲法、法律、条例執行のために規則を定める権利を有する。

執行府は執行のために行政機関を組織する。

注:執行府は特別公務員で組織する政治組織(閣議等)で行政機関は行政公務員で組織する行政組織(各省庁等)です。

執行府及び行政機関の公務員は職務に専念する義務を負い、企業、団体等の役職に就くことが出来ない。

第50条

予算案の作成は執行府の長の権限であり、議会は提案された予算案を修正することができる。

予算承認が不成立の場合は、執行府の長は毎月前年度必要経費額の12分の1以内で執行し1ヶ月毎に議会に報告する。

注:国民投票による成立を期待できます。

執行府の長は住民の生命、財産が危険に直面する緊急事態が発生した場合、直ちに行政執行し4週間以内の議会に報告し承認を受ける。

第51条

総理は35歳以上の日本国籍を有する日本国民から、18歳以上の日本国民の普通投票で選任する。

国の執行府は総理と総理が任命した副総理、国務長官及びその他の公務員で組織する。

総理は、副総理及び国務長官の新任命にあたり上院の承認を求める。

総理は副総理、国務長官及びその他の特別公務員を随時解任できる。

第52条

総理は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。

総理は、国の執行府を代表して議案を下院及び上院に提案できる。

総理は、一般国務及び外交関係について下院及び上院と国民に報告する。

総理は、下院及び上院が議決した予算、法律を承認する場合は7日以内に署名する。

総理は、下院及び上院が議決した予算、法律を承認出来ない場合は7日以内に再審議を求めることができる。

総理、副総理及び国務長官は、憲法、法律に基づき執行を命令する場合は文書による。

注:文書は記録保存し、再現可能な形態を持つもので、ペーパー、電子メール、電子記録等を含みます。

総理は、防衛軍の最高指揮官であり、軍の司令官を任命、解任する。

防衛軍は総理の命令に拠らなければ出動できない。

注:経常的に行われる出動は具体的に条件を定め規則命令で行う。

総理は、個別に受刑者の刑の軽減を命令することができる。

第53条

総理が執務不能となった場合、副総理が臨時に総理職を行う。

総理、副総理が不能の場合、法律で定めた国務長官が総理職を代行する。

第54条

知事は30歳以上の州内の日本国籍を有する日本国民から、州内の18歳以上の日本国民による普通投票で選任する。

州の執行府は知事と知事が任命した副知事、その他の公務員で組織する。

知事は副知事の新任命にあたり州議会の承認を求める。

知事は副知事、その他の特別公務員を随時解任できる。

第55条

知事は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。

知事は、州の執行府を代表して議案を議会に提案できる。

知事は、行政一般について議会と州民に報告する。

知事は、州議会が議決した予算、条例を承認する場合は7日以内に署名する。

知事は、州議会が議決した予算、条例を承認出来ない場合は7日以内に再審議を求めることができる。

知事は、憲法、法律、条例に基づき執行を命令する場合は文書による。

第56条

知事が執務不能となった場合、副知事が臨時に知事職を行う。

知事、副知事が不能の場合条例で定めた公務員が知事職を代行する。

第57条

市長は25歳以上の日本国籍を有する日本国民から18歳以上の日本国民による普通投票で選任する。

市の執行府は市長と市長が任命した副市長、その他の公務員で組織する。

市長は副市長の新任命にあたり市議会の承認を求める。

市長は副市長、その他の特別公務員を随時解任できる。

第58条

市長は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。

市長は、市の執行府を代表して議案を議会に提案できる。

市長は、行政一般について議会と市民に報告する。

市長は、市議会が議決した予算、条例を承認する場合は7日以内に署名する。

市長は、市議会が議決した予算、条例を承認出来ない場合は7日以内に再審議を求めることができる。

市長は、憲法、法律、条例に基づき執行を命令する場合は文書による。

第59条

市長が執務不能となった場合、副市長が臨時に市長職を行う。

市長、副市長が不能の場合条例で定めた公務員が市長職を代行する。

第11章 司法

注:統治機構の5番目に裁判所を規定します。

第60条

裁判権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律で定める下級裁判所に属する。

注:新たに憲法裁判所を設置します。最高裁判所が憲法判断する場合下級審から控訴しなければならないため時間がかかります。 早急に合憲、違憲の判断が求められています。軍事裁判所は必要ないと考えました。

裁判は、すべて公正に公開された審理を行う。

第61条

憲法裁判所は条約、法律、規則、執行行為、裁判が憲法に適合するかを裁判する。

憲法裁判所は9名の裁判官で構成する。

憲法裁判所の裁判官は、日本国籍を有する日本国民の中から、上院が3名、総理が3名、最高裁判所長官が3名を指名し、総理が任命する。

憲法裁判所長官は総理が指名する。

憲法裁判所の裁判官の任期は6年とする。

憲法裁判は毎年各裁判官が採用した事件を全員の合議で合憲、違憲を裁判する。

憲法裁判で憲法違反とされた条約、法規、執行行為は無効とする。

憲法裁判は過去の裁判を憲法違反とした場合、最高裁判所その他の裁判所の判決を破棄し裁判のやり直しを命令する。

第62条

最高裁判所は普通裁判の終審裁判所である

最高裁判所は15名の裁判官で構成する。

最高裁判所の裁判官は、日本国籍を有する日本国民の中から総理が任命し、その内1名を長官に指名する。

最高裁判所の裁判官の任期は6年とする。

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

第63条

最高裁判所は、下級裁判所の裁判官が心身の故障で職務を執ることが出来ない場合、又は職務上の義務に著しく反したと判断した場合は弾劾審判所に罷免の提訴をする。

最高裁判所は、下級裁判所の裁判官が名誉と信頼を損ねる行為をした場合は分限裁判で停職、戒告の処分をする。

第64条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が弁護士資格を有する者から作成した名簿に基づき、日本国籍を有する日本国民の中から総理が任命する。

下級裁判所の裁判官の任期は6年とする。

第65条

普通裁判所の全ての裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、憲法及び法律、条例にのみ拘束される。

裁判は何が発生したか、誰が行為者かを事実に基づき合理的に判定する。

裁判は訴訟当事者の負担を最小にし、短い期間で終結する。

刑事罰は終身禁固刑、有期禁固刑、有期懲役刑、短期拘留刑、罰金刑、科料とし、没収、公民権停止を付加刑とする。

注:終身刑が無い日本の刑法では死刑に次ぐ重い刑は無期懲役です。無期懲役は実質的に16年から20年で仮出所となる懲役刑です。日本国民が最高でも25年以内の懲役刑では不十分として死刑を支持しています。終身刑を導入すれば死刑を必要としないと考えます。 死刑廃止条約(死刑の廃止を目的とする「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第二選択議定書)が1989年12月15日国連総会で採択され、この条約を批准して死刑を廃止している国が存続している国より多くなっています。特に先進国といわれている国では死刑を存続している国は少数です。近年の死刑執行が多い国の順位は突出して多い中国、続いてイラン、ベトナム、アメリカとなっています。日本では年間10名前後です。

第66条

日本国民と日本国住民は原則として日本の裁判所で裁判を受ける。

注:インターネットを介した事件や外国で発生した事件による犯罪や紛争でも日本の裁判所が管轄します。 裁判管轄権が重複する場合は2国間の条約で調整します。

日本国内で発生した事件は原則として日本の裁判所が管轄する。

注:外国人旅行者でも国内の事件は日本の裁判所が管轄します。

第67条

裁判所の裁判官は、すべて定期に適正額の報酬を受ける。

第12章 財政

注:統治機構の6番目に財政を規定します。

第68条

租税の賦課徴収は、法律又は条例に規定する条件により執行する。

第69条

会計年度は1月1日から12月31日までとする。

注:積雪地帯で屋外工事をする場合、積雪前(12月31日まで)に完了することで予算節約が出来ます。

第 70条

執行府は、毎会計年度の歳入予算案を作成し、支出予算案を議会に提案して、その審議を受け承認を経て支出する。 支出計画は一部の事業について年度途中に計画し、提案することが出来る。

租税等の自然歳入額と支出計画額が均衡するように努めなければならない。

複数年にわたる事案は、各会計年度に総額について審議を受けなければ支出できない。

第71条

執行府及び行政機関が必要経費を支出し、債務を負担し、又は債務を保証するには、議会の議決を必要とする。

第72条

予見し難い支出に当てるため予備費を設ける。

予備費を支出した場合、30日以内に議会の承認を求める。

第73条

執行府及び行政機関は、収入、支出、財産の状況、損益を複式簿記で記録する。

執行府は、議会及び住民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、財政収支の内訳、財産の内訳、債務の内訳、債務保証の内訳について報告する。

第74条

公金その他公の財産は、宗教上の組織、団体の使用、便益のため支出又は利用に供することを禁止する。

公金は私法上の双務契約以外では、会計検査機関の検査及び事務事業監査を受けない慈善、教育、博愛、その他の事業団体に対し支出することを禁止する。

注:私立学校に対する補助金が問題になります。学校に補助金を出さず、学生、生徒に奨学金を支給すべきです。

第75条

会計検査機関は議会に付属する。

執行府及び行政機関が関わる全ての収入支出の根拠、会計処理の正当性、支出の効果を毎年度会計検査機関がこれを検査し、次の年度に、その検査報告書を議会と執行府に提出する。

会計検査機関は執行府及び行政機関が出資する団体、法人の収入支出の根拠、会計処理の正当性、支出の効果を毎年検査してその検査報告書を議会と執行府に提出する。

第76条

国は、州と市に財源平衡のため交付金を支出する。

交付金の配分基準は、国の総人口に占める人口の割合で6割と総面積に占める面積の割合で4割とする。

注:現在の地方交付金は中央官僚が考えた必要需要を計算して交付します。地方、地域の創意工夫が働く余地が有りません。 どこにどれだけ使うかは地方、地域に任せるべきです。

第77条

国、州、市の間で補助金の支出を禁止する。

注:国の補助金操作で地方、地域の事業がコントロールされています。無駄な歳出を減らすためにも禁止すべきです。

国と州又は市、州と市が同一年度で同一事業に対する支出を禁止する。

第13章 附則

注:附則は憲法制定当初の手続きを規定します。

第78条

憲法改定の公布後、第1回の選任投票は次の日程による。

行政機関の長の選任投票と議会の議員の選任投票は11月の第2日曜日に行う。

その後の改選も同じ日程とする。

任期は1月1日から始まり12月31日で終わる。

第1回の選任投票で当選した議員は、上位で当選した者から、長い任期に割当てる。

トップ頁

count